仙台で訪問介護、在宅介護、介護保険対象サービス、家事援助をお求めの方はサンケアサービスが受け賜ります。
要介護(支援)認定の申請について
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申請に必要なものは何ですか。
介護保険要介護認定・要支援認定申請書と主治医意見書と介護被保険者証が必要です。ただし、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、加入している医療保険の被保険者証(写)も必要です。
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申請するには、必ず市役所に行かなければならないのですか。郵送はできないのですか。
記載内容や書類の確認等のため、原則として市役所の窓口までお越しいただくことになります。遠方におられる方は市役所にご相談のお電話をください。また、市内の地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設は、ご家族やご本人に代わって申請手続きを代行することができますので、お問い合わせください。
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申請に必要な書類(申請書、主治医意見書)はどこでもらえるのですか。
申請書は、市役所本庁のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設でももらえます。
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主治医意見書の作成料はいくらですか。
作成に係る費用は介護保険で負担しますので、一切いりません。
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いつも市外の病院に行っているのですが、主治医意見書は作成してもらえるのですか。
仙台市以外の病院でも大丈夫です。申請受付後、市から直接市外の病院へ主治医意見書の記載依頼を行います。
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将来介護サービスを利用したいと思っているが、いつ申請すればよいのですか。
要介護認定の申請は、介護サービスが必要になったときに行うものです。あらかじめ申請する必要はありません。
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家族だけで介護している場合でも、申請しなければならないのですか。
ご家族で介護をされていて介護保険でのサービスの利用を希望しない場合は申請する必要はありません。
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更新申請(認定有効期間満了による更新)はどのように行えばよいのですか。
要介護認定は、原則として6か月ごとに見直しをすることになりますので、有効期間満了の前に更新申請をしなくてはいけません。有効期間が終了する2ヶ月前から更新申請の受付ができますので、介護保険課からお知らせを送っております。お知らせが届きましたら申請を行ってください。申請に必要なものは、前回の申請時と同様です。
要介護認定について
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認定は公平に行われるのですか。
要介護認定は認定調査員による「認定調査」および「主治医の意見書」をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会において審査判定されます。調査項目や意見書内容、審査判定ルールは、全国共通のものであり一定の基準により認定が行われます。
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認定に対して不服があった場合どうすればよいのですか。
認定結果に不服がある場合、まず市の窓口に相談してください。その結果でどうしても納得できない場合には、府の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
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申請してから認定までどれくらい期間がかかりますか。
原則30日以内とされています。ただし、認定を受けた場合、申請日にさかのぼって効力が生じますので、申請日以降に受けたサービスは保険給付の対象となります。
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家族に介護できる人がいる場合でも認定されるのですか。
要介護認定は、本人の日常生活動作の状況、認知症の状態等で判定され、家族の有無は関係しません。なお、認定結果に基づいて作成される介護サービス計画(ケアプラン)で、本人や家族の状況等を考慮することになります。
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要介護状態が変わった場合はどうすればよいのですか。
要介護認定は、原則として6か月ごとに見直しをすることになります。しかし、状態に変化があった場合は、期間内でも見直しすることは可能です。区分変更の申請をしてください。
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認定を受けた後、他の市町村に引越しした場合、もう一度申請しなければならないのですか。
前の市町村から交付された受給資格証明書を添えて、転入した日から14日以内に申請すれば、その内容で認定されます。
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主治医意見書とは何ですか。また主治医がいない場合どうすればよいのですか。
(1)市町村が申請者の心身の状況等について、医学的見地から意見を求めるためのものです。要介 護認定のために必要な書類です。
(2)市町村が指定する医師の診断を受け、意見書を作成することになります。
ケアプランについて
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介護サービス計画(ケアプラン)とはどんなものですか。
介護保険サービスを適切に受けられるよう、サービスの種類、内容、利用回数などを定めた計画のことです。ホームヘルパーはどこから派遣してもらうか、またその費用はいくらかかるかなどの内容となります。
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介護サービス計画(ケアプラン)は誰が作成するのですか。
ご本人またはご家族が作成することもできますが、計画の作成にはサービス事業者への予約や毎月の関係書類の作成・届出など大変煩雑な作業が伴いますので、居宅介護支援事業者に依頼し、介護保険の専門家である介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらうことをお勧めします。
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介護サービス計画(ケアプラン)を作成せずにサービスを利用した場合や、作成を依頼したことを届け出なかった場合はどうなるのですか。
介護保険では、居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼したことを市町村に届け出ている場合もしくは自分で作成し市町村に届け出ている場合には、現物給付をうけることができます。したがって、介護サービス計画を作成しない場合や届出がない場合は、償還払い (サービス利用時に全額支払し、申請により9割を後で払い戻しを受ける)となります。
介護保険サービスについて
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認定前にサービスを受けることはできますか。
利用できます。認定の効果は申請の時までさかのぼることができるので、緊急その他やむを得ない理由によりサービスを受ける必要がある場合は、申請すれば暫定的にサービスが利用できます。
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地域(市町村)によってサービスの質に差異がありますか。
サービスの量や種類については、市町村に差異がありますが、サービスの質については、基本的にそのサービスを担う事業者に対して全国一律の基準があります。今後は、多様な事業者が参入してくることによって競争原理が働くことにより、質の向上が見込まれます。また、その質の確保を図るために、仙台市が事業者に対する指導監督を行います。
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施設を利用する場合、施設の選択はできますか。
利用者が施設を選択できます。また、地域密着型サービスを除き、他市町村の施設にも入所できます。
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在宅サービスは、要介護度(要支援1〜2、要介護1〜5)により利用限度が決まっていますが、 住宅改修費や特定福祉用具販売(購入費の支給)ついても、この範囲に含まれますか。
含まれません。訪問介護や通所介護等とは別に住宅改修費の限度額、特定福祉用具販売(購入費の支給)の限度額があります。
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特定福祉用具販売(購入費の支給)や住宅改修費の支給は「償還払い」と聞きましたが、「償還払い」とはどんな仕組みですか。
償還払いとは、いったん費用の全額を立て替えてお支払いいただいて、申請により後で規定の額が払い戻される仕組みのことをいいます。ほかに高額介護サービス費の支給も償還払いとなります。
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特定福祉用具販売(購入費の支給)申請にはなにが必要なのですか。
(1)所定の申請書、請求書、介護保険の被保険者証の写し、印鑑(認印)、領収書と商品のカタログの写し、指定販売事業者が発行する証明書が必要です。
(2)特定福祉用具は指定販売事業者で購入されたものが介護保険の償還払いの対象となりますので、購入の際には指定事業者であるか必ずご確認ください。
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住宅改修費の支給をうけるとき、どんな手続きが必要なのですか。
住宅改修は着工前に事前申請が必要です。事前申請の際には、工事施工内訳書(見積書)、住宅改修が必要な理由書、図面、工事前の該当箇所の写真などを添えてください。「理由書」は、介護支援専門員などに作成を依頼してください。
ご利用者負担(利用料金)について
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利用者負担はどのくらいですか。
(1)サービスを利用したときは、原則かかった費用の1割の負担が必要となります。施設入所の場合、 食費や居住費、日常生活費の負担も必要です。
(2)1割負担が一定金額を超えた場合、申請により高額介護サービス費が支給されることになります。 これにより、負担の上限が設定されます。
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低所得者の場合も利用者負担は変わらないのですか。
(1)低所得者の方も無理なくサービスが利用できるよう、高額介護サービス費について、低い限度額 が設定されます。さらに施設入所の場合、市民税非課税世帯であれば申請によって食費と居住費の自己負担額が引き下げられます。
(2)介護保険法施行前(平成11年度中)に障害者施策で訪問介護を利用していた低所得者の方には、当該サービスの利用者負担が、一定期間、国の特別対策により10%負担が3%に軽減されます。その後段階的に自己負担が上がり6%となったのち、平成20年7月1日より介護保険本来の10%自己負担となる予定です。
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申請から認定までの間にサービスを利用した場合、利用者負担はどのようになるのですか。
原則、サービス利用時に全額支払し、認定後申請により9割を償還払いすることになります。ただし、 介護サービス計画作成依頼届を市町村に提出し、暫定的なケアプランを作成している場合は、現物 給付を受けることができます。